
にほんブログ村
5月初旬、ドライブや旅行には最高のシーズンです!
春になり暖かくなると「どこに行こうか?」と、旅の計画をたてる方も多いのではないでしょうか?
しかし、自動車やオートバイを所有している方には憂鬱なお知らせがやってきます。
そう!県税事務所より自動車税の納税通知書が届くのです。
春の新生活の準備や他の税金など出費が続くこの季節、お財布事情がツライ人も多いと思います。
しかし!納税は国民の義務。どうせ払うのなら早く・正確に・気持ちよく終わらせてしまいましょう!!
この記事では。。。
「自分の自動車の税金はいくらかかるの?」
「自動車税って何に使われるの?」
「納付期限を過ぎるとどうなるの?」
といった疑問をお持ちの方に、自動車やオートバイの自動車税の額と納付期限や罰金の事などを分かりやすく解説していきます。
そもそも自動車税ってなに?

普通自動車
自動車税とは昭和25年創設で各都道府県が課税主体となり自動車の所有者に課せられる税金。(二輪の小型自動車、軽自動車、大型特殊及び小型特殊自動車を除く)
標準課税は自動車の種別、排気量等ごとに設定。
軽自動車税
軽自動車税とは昭和33年、自動車税から除外されたことにより創設された、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している者に課せられる税金。
自動車税と違い、月割課税制度が無いので4月1日時点での所有者がその年度分の税金全額を納めなくてはならない。
税金の額は?
自動車税(普通自動車)

軽自動車税(原付及び二輪車、小型特殊自動車)

軽自動車税(軽四輪等・三輪以上の軽自動車)

税金の使い道は?
自動車税と言うくらいなので、道路の補修や建設・標識などの設置・安全のための教育に使われているのだろうと思いがちですが、実は自動車税は都道府県税・軽自動車税は市町村税として税収されます。
しかもこの税金は一般財源として徴収される為、自動車に関係する道路や橋の整備にも使われますが、市役所等の運営費用、地方公務員の給料などにも使う事が出来ます。
つまり自動車税の名目で税金を取っていますが、”なんにでも使える”と、いうものです。
なんかモヤモヤしますよね!?
納付期限を過ぎるとどうなる?
自動車税・軽自動車税ともに納付期限は5月31日までです。
遅れない様に納税しましょう!!
もし納付期限を越えるとどうなるのか?罰則はあるのか?
気になるペナルティーですが、次の事が課せられます。
・コンビニ払いが出来なくなる
税事務所や銀行で支払することになり大変不便です。
・延滞金が発生
滞納には罰金とも言うべき最大8.8%もの延滞金が発生します。
・車検が通過できない
2年毎の車検には「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納付証明書」が必要です。税金滞納状態だと、この内「自動車税納付証明書」が取得できないので車検を通す事が出来ません。
それでも払わないと。。。
1.督促状が届く
2.催告書が届く→「〇月〇日までに納めなければ財産を差し押さえることになる」
3.差押予告通知書が届く→「期限までに支払いが確認できなければ差し押さえを実行する」
4.差し押さえの実行→銀行口座の預貯金・給与・自動車・その他(株式・土地・金融資産)等
まとめ
まあ。。。
いろいろと考えさせられるところはありますが、自動車等に乗るのであれば納税は必須です。
なんだかんだ言っても税金はサクッと払って気持ちよくカーライフを送りたいものです!
(罰則くらうのも阿保らしいですし)
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
この記事がみなさんのカーライフの一助になると幸いです!

にほんブログ村
合わせて読みたい







コメント